1. 討論会予稿の著作権は本会に帰属する.
2. 討論会予稿は,討論のために用意されたものであり,既発表のものも含むことが認められている.
3. 討論会予稿の内容についての責任は著者にある.
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5. 討論会予稿は,審査または査読なしに,そのまま掲載してある.
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