定款細則規程

一般社団法人触媒学会定款

1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人触媒学会と称し、英文ではCatalysis Society of Japanと表示する。

(事務所)
第2条 当法人は主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、必要な地に支部を置くことができる。

(目的)
第3条 当法人は触媒に関する学術及び科学技術の振興および普及を通して社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 学術研究会並びに学術講演会等の開催
 (2) 学会誌等の刊行
 (3) 調査及び研究
 (4) 表彰、奨励及び助成
 (5) 国際活動
 (6) 研究者、技術者の教育・育成並びに社会の理解増進に関する活動
 (7) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(規律)
第5条 当法人は、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

(公告)
第6条 当法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別)
第7条 当法人に、次の会員を置く。
 (1) 正会員当法人の目的に賛同して入会した個人
 (2) 学生会員当法人の目的に賛同して入会した学生
 (3) 団体会員当法人の目的に賛同して入会した団体
 (4) 海外会員当法人の目的に賛同して入会した海外在住の個人及び外国籍の団体
 (5) 名誉会員当法人に対して功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

(入会)
第8条 会員として入会しようとする者(名誉会員を除く。)は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。

(会費)
第9条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第32条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) この定款その他の規則に違反したとき
 (2) 当法人の名誉を傷つける、又は目的に反する行為をしたとき
 (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき

(会員の資格喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 会費の納入が2年以上なされなかったとき
 (2) 総社員が同意したとき
 (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

第3章 代議員

(定数、選任等)
第14 条当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員は、概ね正会員30人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
2 代議員を選出するため、2年に一度、1月に正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会が代議員を選出することはできない。

(任期)
第15条 代議員の任期は、代議員選挙により新たに選任された年の3月1日に始まり、2年後の2月末日までとし、再任を妨げない。
2 第1項にかかわらず、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。
3 第2項の場合において、当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。

(正会員の権利)
第16条 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
 (1) 定款の閲覧等
 (2) 社員名簿の閲覧等
 (3) 社員総会の議事録の閲覧等
 (4) 社員の代理権証明書面等の閲覧等
 (5) 電磁的方法(電子投票制度)による議決権行使記録の閲覧等
 (6) 計算書類等の閲覧等
 (7) 清算法人の貸借対照表等の閲覧等
 (8) 合併契約等の閲覧等第

4章 役員

(役員等の種類及び員数)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事10名以上20名以内
 (2) 監事1名以上2名以内
2 役員は、相互にこれを兼ねることはできない。
3 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を常務理事とする。
4 前項の会長、副会長及び常務理事をもって、一般法人法上の代表理事とする。

(選任等)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、総理事数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに順ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。理事の分掌職務は、別途定める。
2 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐して、当法人の業務を執行し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、代表理事たる副会長がその業務を執行する。
4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第20条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の職務執行を監査すること
 (2) 当法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
 (3) 理事会に出席し、意見を述べ、法令に定める範囲で社員総会に出席し、意見を述べる等すること
 (4) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときに、これを理事会に報告すること
 (5) 前号の報告をするため必要と認めるときは会長に理事会の開催を請求すること、及び当該代請求をした日から5日以内に2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合に直接理事会を招集すること
 (6) 理事が社員総会に提出しようとする議案等を調査すること、及び当該調査の結果法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事実があると認める場合はその調査の結果を社員総会に報告すること
 (7) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること

(役員の任期)
第21条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第22条 役員は、社員総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員総会の出席者が総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第23条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は社員総会の決議をもって定める。ただし、監事は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(取引の制限)
第24条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
 (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
 (3) 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第46条に定める理事会細則によるものとする。

(責任の一部免除又は限定)
第25条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低賠償責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく、賠償責任の限度額は、法令の定める最低賠償責任限度額とする。

(参与の設置)
第26条当法人は、事務局および委員会の業務を緩和するため、参与を置くことができる。
2 会長は当法人の実務を熟知している者のうちから、理事会において任期を定めたうえで参与を選任する。
3 参与は会長の指示により、専門性を活かし実務を遂行する。
4 参与の定数は若干名とする。
5 参与の任期、報酬等は別途定める。

第5章 社員総会

(種類)
第27条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第28条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(権限)
第29条 社員総会は、次の事項を決議する。
 (1) 入会の基準及び会費の金額
 (2) 会員の除名
 (3) 役員の選任及び解任
 (4) 役員の報酬の額又はその規定
 (5) 各事業年度の決算報告
 (6) 定款の変更
 (7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
 (8) 解散
 (9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
 (10) 理事会において社員総会に付議した事項
 (11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)
第30条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会で5分の1以上の理事が必要と認め、決議したとき
 (2) 総議決権の5分の1以上を有する社員から会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき

(招集)
第31条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。会長に事故があるときは、代表理事たる副会長がこれに当たる。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 社員総会を招集するときは、各社員に対し、会議の日時、場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面又は電磁的方法によって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第32条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。2 第30条第2項の規定に基づく請求により開催された臨時社員総会においては、当該臨時社員総会において議長を選出する。

(決議)
第33条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) 公益目的事業を行うために不可欠な特定財産の処分
 (6) 資金の借入(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
 (7) 重要な財産の処分又は譲受け(8)その他法令で定められた事項

(代理)
第34条 社員総会に出席できない社員は、書面又は電磁的方法によって議決権を行使する、或いは、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、書面又は電磁的方法によって、当該書類を当法人に提出しなければならない。
2 前項の規定に基づき議決権を行使する社員は、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(決議及び報告の省略)
第35条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第36条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長および出席した社員のうちから当該社員総会において選任された2名の議事録署名人が、署名もしくは記名押印する。

(社員総会細則)
第37条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に別段に定めがあるもののほか、理事会において定める社員総会細則による。

第6章 理事会

(構成)
第38条当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限) 
第39条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1) 業務の執行の決定
 (2) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
 (3) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
 (4) 事業計画及び予算の承認
 (5) 理事の職務の執行の監督
 (6) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 (1) 重要な財産の処分及び譲受け
 (2) 多額の借財
 (3) 重要な使用人の選任及び解任
 (4) 支部及び委員会その他重要な組織の設置、変更及び廃止
 (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備
 (6) 第25条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結(種類及び開催)

第40条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき
 (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
 (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
 (4) 監事が必要と認めて会長に招集の要請があったとき
 (5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招集したとき

(招集)
第41条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項及びその内容を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各役員に対して通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
4 前項に規定にかかわらず、役員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)
第42条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。

(決議)
第43条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その出席理事の過半数をもって行う。
2 理事会においては、第41条第3項に基づきあらかじめ通知された事項のみ決議することができる。ただし、当該事項が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 決議について特別の利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使することができない。

(決議の省略)
第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。

(報告の省略)
第45条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

(理事会細則)
第47条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会細則による。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第48条 当法人の資産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
 (1) 設立当初の資産目録に記載された財産
 (2) 会費
 (3) 寄附金品
 (4) 資産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入

(事業年度)
第49条 当法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年の2月末日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第50条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第51条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事の名簿
 (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(会計原則)
第52条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

(剰余金の不配当)
第53条 当法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第54条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により変更することができる。

(解散) 第55条当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって解散することができる。

(残余財産の処分)
第56条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会(委員会)

第57条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選定する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第10章 事務局(設置等)

第58条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第59条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 (1) 定款
 (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
 (3) 役員の名簿
 (4) 許可及び登記に関する書類
 (5) この定款で定める会議に関する書類
 (6) 財産目録
 (7) 役員の報酬規定
 (8) 事業計画書及び収支予算書
 (9) 事業報告書及び収支決算書
 (10) 監査報告書及び会計監査報告書
 (11) その他法令で定める帳簿及び書類2前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第60条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第60条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第61条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第12章 附則

(委任)
第62条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

(特別の利益の禁止)
第63条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族に対し、施設の利用、金銭の貸し付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることはできない。

(最初の事業年度)
第64条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成24年2月末日までとする。

(最初の理事)
第65条 当法人の最初の理事の任期は、第21条第1項の定めにかかわらず、当法人成立の日以後最初に開催される臨時社員総会の終結の時までとする。

(設立時役員等)
第66条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。

設立時理事 丹羽 幹
設立時理事 春田正毅
設立時理事 永原 肇
設立時理事 伊藤宏行
設立時理事 上田 渉
設立時理事 薩摩 篤
設立時理事 佐藤智司
設立時理事 瀬戸山亨
設立時理事 常木英昭
設立時理事 堂免一成
設立時理事 野村琴広
設立時理事 増田隆夫
設立時理事 村松淳司
設立時理事 山下弘巳
設立時理事 和田雄二
設立時理事 渡部恭吉

設立時代表理事 丹羽 幹
設立時代表理事 春田正毅
設立時代表理事 永原 肇

設立時監事 内藤周弌
設立時監事 佐藤孝美

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第67条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 出口 隆 
      室井 髙城

(法令の準拠)
第68条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
第69条 定款第3章(代議員)第14条(定数、選任等)は平成29年1月の代議員選挙実施後に、第15条(任期)に関する変更は、平成29年1月の代議員選挙実施において選任された代議員より効力を発生させるものとする。

平成22年12月22日認証
平成25年5月17日改定
平成28年5月13日改定
令和2年5月15日改定

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一般社団法人触媒学会定款