触媒学会倫理規定

触媒学会員の倫理に関する行動指針

触媒学会は触媒化学の基礎および応用についての自由討議の場を提供し、両者の有機的結合をはかることにより、それらの発展に寄与することを目的とする。本会員は技術専門職として職務を遂行するにあたって、自らの良心と良識に従う自律ある行動が、科学技術の発展と人類の福祉にとって不可欠であることを自覚し、さらに社会からの信頼と尊敬を得るために誠実で自律的に行動することが求められる。本会は、ここに「触媒学会員の倫理に関する行動指針」を定める。

1 本会員の責任と行動

会員は、自らの専門知識、技術、経験を活かして、人類、社会、地球環境に貢献するという責任を有する。また、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に正直、誠実に判断し、行動する。

2 誠実な研究活動と説明責任

会員は自らの研究を実施する過程において誠実に行動する。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、不正行為をなさず、また加担しない。また、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持にも積極的に取り組む。公開された研究成果については会員自ら説明責任を負う。

3 差別の排除

会員は、本会の活動を行う上で、人種、性、地位、思想・宗教などによって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と人格を尊重する。

4 知的財産権と公開性

会員は、他者の研究活動の成果を尊重すると共に、正当に評価する。また、著作権、特許などの知的財産権を尊重し、自ら携わる研究を社会に公開する努力を行う。

5 法令の遵守

会員は、研究の実施、研究費の使用などに当っては、法令や関係規則を遵守する。

6 利益相反マネージメント

会員は、自らの研究、審査、評価、判断などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応する。

平成20年12月6日理事会承認

会員の不正行為の調査・審理に関する内規

目的

1. この内規は会員に「触媒学会員の倫理に関する行動指針」に違反する行為の疑いが生じた場合の取り扱いについて定める。ここで違反する行為とは、学術審議会報告書に定義されている「不正行為」、学術会議報告書に定義されている「ミスコンダクト」を含め、「一般常識を著しく逸脱する行為」全般をいう。

予備調査

2. 会員は、他の会員の行為が「行動指針」に違反するのではないかとの判断に至った場合、その旨を学会に申し立てをすることができる。申し立ては顕名で会長あての文書として行い、学会はこれを受理する。申立者の氏名は、会長が必要と認める場合以外は、申し立てを審査する会長、倫理委員会メンバー、調査委員会メンバー以外には公表しない。

3. 会長は調査が不要と判断した場合は、申し立て却下の旨を申立者に伝え、記録を学会に残し、必要に応じて理事会にて紹介する。会長は調査が必要と判断した場合、予備調査委員会を設け、そのメンバーを指名する。メンバーは十分に中立的な立場の学会員から指名される。予備調査委員会は、事実関係の調査を行い会長に答申する。調査期間は予備調査委員会設置から1ヶ月以内とする。

4. 会長は、申し立ての内容と予備調査委員会の答申を被申立者に通知する。被申立者は不服がある場合は通知受理後、2週間以内に会長あてに不服申立書を提出することができる。会長は予備調査委員会の答申と不服申立書に基づき、審査を継続するか申し立てを却下するかを判断する。

審理

5. 審査を継続する場合は倫理委員会を設置する。倫理委員会のメンバーは副会長1名、総務担当理事、企画担当理事および会長が指名するものとする。倫理委員会は申し立ての審査、申立者、被申立者への対応、処分などについて、会長が判断するための助言、提言を行う。

6. 違反行為が研究発表、講演、活動に関わる場合には、倫理委員会は調査委員会を設置し、調査する。それ以外の場合には、必要に応じ対象者の所属機関等へ連絡し、そこでの調査に委ねる。

7. 調査委員会のメンバーは会長および倫理委員会委員長の指名したもの3から5名とする。メンバーは十分に中立的な立場の学会正会員から指名される。メンバーの内1名は予備調査委員会メンバーと重複しても良い。被申立者は会長に対し、調査委員会メンバーを1名指名希望することができる。ただし、その指名されたものが十分な中立性を保てないと会長が判断した場合は、会長はその希望を却下することができる。

8. 調査委員会は被申立者からの不服申立書の有無を確認後、調査を開始する。調査の過程で、必要に応じ申立者及び被申立者に対するヒアリングを行うことができる。調査結果を会長と倫理委員会に答申する。答申の期限を調査委員会設置から概ね3ヶ月とする。

9. 会長は答申に基づき、倫理委員会との協議を経て、処分の有無、内容を決定し、申立者および被申立者に通知する。

処分

10. 処分の種類は、道義的責任の有無と違法性の有無によって異なる。道義的責任が認められた場合は、文書による警告、会員資格の一時停止、除名、被申立者の所属機関への通知、触媒誌での実名もしくは匿名での公表、その他とする。違法性が認められた場合はこれらに加え、被申立者に連絡の上、しかるべき機関に連絡する。なお、申立者に悪意が認められた場合には同様の処分を課すことがある。

異議申し立て

11. 被申立者は決定に対する異議を文書で理由を付し、一度だけ会長に申し出ることができる。

12. 異議申し立てがあった場合、倫理委員会で再審議を行う。

13. 倫理委員会は再審議の結果を会長に報告する。会長はこの報告に基づいた最終決定を申立者および被申立者に通知する。

守秘義務

14. 審理に関わったものは、そこで得た情報を他にもらしてはならない。

審理の結果の公開

15. 会長は、審理、再審理の結果を適切な形で公開する。

その他

16. 会長は内規に記された以外の調査を加えて行うことができる。

17. 会長は学会において申し立てに関する公聴会を開催することができる。

平成20年12月6日理事会承認

平成23年10月7日理事会改定